シオリGYM石垣島利用規約
(定義)
第1条
本規約によって定める条項は、シオリGYM石垣島(以下シオリGYM)に適用されるものとしま
す。
(目的)
第2条
シオリGYMは、会員及びシオリGYMが認めた方が施設を利用することにより、心身の健康増進を
図ると共に会員相互の品格ある交流の場を提供することを目的とします。
(入会資格)
第3条
シオリGYMの入会資格は下記のとおりとします。
1. 本規約およびシオリGYMの諸規則を遵守する方
※18歳未満の場合は、親権者の同意を必要とします
2. 暴力団関係でない方
3. 医師等により運動を禁じられておらず、シオリGYMの利用に支障が無いと自己責任において申
告された方
4. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
5. シオリGYMが適当と認めた方
(諸規則の遵守)
第4条
1. 会員は、本規程、およびシオリGYMの定める諸規則を遵守しなければなりません。
2. 施設の具体的利用にあたっては、シオリGYMの指示に従わなければなりません。
(入場の禁止及び退場)
第5条
シオリGYMは、下記の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
1. 本規約およびシオリGYMの諸規則を遵守しない方
2. 暴力団関係の方
3. 医師等により運動を禁じられている方
4.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
5.酒気を帯びている方
6. シオリGYMが不適当と認めた方
(退会)
第6条
1. 会員が自己都合によりシオリGYMを退会する場合は、当社が別に定めた毎月10日までに、
メール、LINE、店頭にて手続きを申し出てください。
2. 前項の申し出後、メール等で完了した旨をお伝えした時点で退会とします。
3. 会費、利用料等が未納の場合は、退会日までに完納しなければなりません。
4. 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
5. 会員が自己都合により会費を2ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分
については全額支払わなくてはなりません。
(会員資格の除名)
第7条
シオリGYMは会員が次の各号の一つに該当すると当社が認めた場合は除名することができます。
1. シオリGYMの名誉、信用を傷つけたとき。
2. シオリGYMの施設を故意に破損した場合。
3. 本会則、その他シオリGYMの定める諸規則に違反した場合。
4. 会費その他の債務を滞納し、シオリGYMからの催促に応じないとき。
5. 入会に際して会社に虚偽の申請をしたと判明したとき。
6. シオリGYMの運営秩序を乱したり、他の会員に迷惑となる行為をしたとき。
7. その他、会員としてふさわしくない言動があったと、シオリGYMが認めたとき。
(資格喪失)
第8条
会員は次の場合その資格を喪失します。
1. 退会
2. 死亡
3. 除名
4. 運営上重大な理由によりシオリGYMを閉鎖したとき。
(会員資格の譲渡)
第9条
シオリGYMの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他包括承継できません
(会費およびその他の料金)
第10条
1. 会員は別途定める会費およびその他の料金をシオリGYMに支払わなければなりません。
2. 会員は会費およびその他の料金を所定の方法で、所定の期日にシオリGYMに支払わなければな
りません。
また、期限経過後(10日以降)の会費・その他料金、年一括払いのお客様は理由を問わず返還い
たしません。
3. 利用の回数の有無にかかわらず、退会手続きを完了した月までの会費のお支払いが必要となり
ます。
(休業・休館)
第11条
シオリGYMは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
1. 気象、災害等によりシオリGYMが営業を不可能と認めるとき。
2. 施設の点検、補修または改修をするとき。
3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生し
たとき。
4. 年末年始、その他、休業を必要と認めるとき。
(事故責任)
第12条
シオリGYMで会員本人又は第三者に生じた人的物的事故については、シオリGYMに故意はたは重
大な過失がある場合を除き、シオリGYMは一切損害賠償の責を負いません。
(盗難および紛失)
第13条
会員がシオリGYMの利用に際して生じた盗難および紛失については、シオリGYMに故意または重
大な過失がある場合を除き、シオリGYMは一切損害賠償の責を負いません。
(会員の損害賠償責任)
第14条
会員がシオリGYM内において自己の責に帰すべき事由により、シオリGYMまたは第三者に損害を
与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
(解散)
第15条
1. シオリGYMは止むを得ざる事情による場合には、1ヶ月前の予告をすることにより、シオリ
GYMを解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告
期間を短縮することができます。
3. シオリGYM解散の場合、シオリGYMは会員に対し、特別な補償は行いません。
(個人情報の取扱いについて)
第16条
シオリGYMは、下記の目的のため、会員の住所、氏名、年齢、性別、電話番号などの個人情報を
利用いたします。
1. シオリGYMにおいて取り扱う商品、サービスなどあるいは各種イベント、キャンペーンなどの
開催についての、郵便、電話、電子メール、面談などの方法によるご案内。
2. 商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のための、郵便、電話、電子メールなどの方法による
アンケート調査の実施。
(会員情報の第三者提供について)
第17条
会員の個人情報について下記目的で第三者に提供することに同意いただきます。
-
申込書に記載された個人情報については、当施設の利用および会費等の支払いに関して使用す
-
るため、金融機関およびファイナンス等の代行業者に提供すること。
2. 会員からお預かりした個人情報は安全な管理体制の下で管理し、上記目的のために業務委託す
る委託会社に開示する場合及び法令に基づく開示など正当な理由がある場合以外は、第三者に開
示・提供いたしません。
(本規約その他の諸規則の改定)
第18条
シオリGYMは、本規約、細則、利用規定、その他シオリGYMの運営、管理に関する事項を改定す
ることができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
(発効)
第19条
本規約は2024年12月1日より発効します。